執行猶予中の資格取得 「 生命保険 募集人」
生命保険
(2007-10-10 19:52:57)
保険 業法 第279条 1項
2号に禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者は登録するときに、内閣総理大臣によって拒否される。
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http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3403735.html
(2007-10-5 18:47:43)
