名刺の肩書きは、有資格者?
社会保険労務士
(2007-10-10 19:58:15)
第3条 次の各号の一に該当する者であつて、労働 社会保険
諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して2年以上になるもの又は厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるものは、 社会保険労務士
となる資格を有する。 ...
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(2007-9-14 17:24:38)
